2021-06-11 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
これは、重度障害者が通勤や職場等において必要な支援の提供を行うために、雇用施策としての障害者雇用納付金制度に基づく助成事業と、福祉施策としての地域生活支援促進事業から成るものというふうに理解をしています。 ただ、ちょっと調べてみたところ、昨年、国がこの事業の交付決定を行ったのは五つの自治体というふうに聞いています。
これは、重度障害者が通勤や職場等において必要な支援の提供を行うために、雇用施策としての障害者雇用納付金制度に基づく助成事業と、福祉施策としての地域生活支援促進事業から成るものというふうに理解をしています。 ただ、ちょっと調べてみたところ、昨年、国がこの事業の交付決定を行ったのは五つの自治体というふうに聞いています。
そこで、重度の障害のある方の通勤や職場等における支援につきまして、雇用と福祉の両施策が連携した取組といたしまして、意欲的な企業や自治体を支援するため、令和二年度十月より障害者雇用納付金制度に基づく助成金の拡充を図るとともに、障害者総合支援法に基づきまして自治体が行う地域生活支援事業における支援メニューを創設して実施しているところでございます。
聴覚障害者の雇用促進策につきましては、ハローワークにおける障害者の特性や希望に応じたきめ細やかな職業相談・紹介に加えまして、雇用保険二事業に基づく障害者の雇入れに関します助成金の支給や、障害者雇用納付金制度に基づきます音声認識ソフト等の就労支援機器の導入や、手話通訳、要約筆記等の、要約筆記等担当者の委嘱に係る助成金の支給などを行っているところでございます。
委員会におきましては、障害者活躍推進計画の作成等に障害当事者が参画する必要性、障害者雇用納付金制度の在り方、国等の障害者雇用が民間企業に及ぼす影響、中小企業における障害者の雇用促進及び就労定着支援策等について質疑を行うとともに、参考人より意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
四、対象者の範囲を含む障害者雇用率制度の在り方及び助成金の支給を含む障害者雇用納付金制度の在り方について、障害者団体が参画する検討の場を設けること。その際、障害者雇用率制度の対象者の範囲については、障害者基本法及び障害者雇用促進法の障害者の定義を踏まえ、障害者手帳所持者以外も含めることを検討すること。
○川合孝典君 大臣、この話を、雑談せずに聞いてくださいね、私がこの話をしつこく申し上げさせていただくのは、以前、いわゆる何でこの障害者雇用納付金制度、国は対象じゃないんだという話をさせていただいたときに、要は税金だからと、こういう話で、だから国は納付金は納めないんだという、こういう趣旨の説明されたんですよ。
この二つ目の庁費の減額の仕組みにつきましては、その趣旨として、一つは、民間において法定雇用率が未達成の場合に納付金を納める障害者雇用納付金制度が設けられていることと併せて、二つ目として、法令の執行機関たる国の行政機関においては、長年にわたり継続していた法定雇用率が達成されていない状態を是正する重い責任があるということを踏まえて導入すると、こういう制度の趣旨でございます。
○政府参考人(土屋喜久君) 障害者雇用納付金制度の仕組みについては、社会連帯の理念の下で障害者雇用を進めていくという考え方から、各企業での経済的な負担を調整するという観点で、未達成の事業主から納付金を徴収をいたしまして達成をしている事業主に調整金、報奨金を支給するというのが大きな枠組みになっているところでございます。
この助成金は、障害者雇用納付金制度に基づく助成金として運用しておりますが、この納付金に基づく助成金というものについては民間事業主からの納付金を財源としておりますので、事業主の方が作業施設、作業設備の設置等に一時的に多額の費用を余儀なくされるような場合に、その費用について助成金を支給するということによって一時的な経済的な負担を軽減をして、雇用の促進や雇用の継続を図ることを容易にする、それをもって全体の
一方で、中小企業に対する障害者雇用納付金の適用など研究会報告書の一部の論点については、今回は十分に議論が深まらなかったということで、意見書において引き続き検討することが適当とされました。 いろんな課題があるわけですが、論点があるわけですけど、今後、労働施策と福祉施策との連携を図りながら、具体の検討の場の持ち方も含めて検討を進めていきたいと思います。
障害者雇用納付金制度の趣旨や対象についてお尋ねがありました。 この制度は、社会連帯の理念の下、事業主間の障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、障害者を雇用する事業主に助成、援助を行うことで雇用の促進と職業の安定を図るためのものです。こうした制度の趣旨に鑑み、赤字の企業であっても、法定雇用率を満たしていなければ納付金を納めていただいているものです。
加えて、短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会を確保するため、短時間労働者のうち一週間の所定労働時間が一定の範囲内にある者を雇用する事業主に対して、障害者雇用納付金を財源とする特例給付金を支給する仕組みを創設するほか、中小事業主における障害者雇用の取組を促進するため、障害者の雇用の促進等に関する取組の実施状況が優良であることなどの基準に適合する中小事業主の認定制度を創設することとしています。
日本と同様に障害者雇用率制度、障害者雇用納付金制度を採用しているフランスでは法定雇用率が六・〇%、ドイツでは法定雇用率が五・〇%となっており、日本を大きく上回っております。対象となる障害者に違いが見られるなど、制度上において単純な比較は困難ですが、日本の法定雇用率は低いとの意見を持っている方もいます。
措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、国及び地方公共団体がみずから率先して障害者の雇用に努めなければならない責務を規定すること、 第二に、国及び地方公共団体に対し、障害者活躍推進計画の作成及び公表、厚生労働大臣に通報した対象障害者の任免に関する状況の公表等を義務づけること、 第三に、短時間労働者のうち一週間の所定労働時間が一定の範囲内にある障害者を雇用する事業主に対し、障害者雇用納付金
三 対象者の範囲を含む障害者雇用率制度の在り方及び助成金の支給を含む障害者雇用納付金制度の在り方について、障害者団体が参画する検討の場を設けること。その際、障害者雇用率制度の対象者の範囲については、障害者基本法及び障害者雇用促進法の障害者の定義を踏まえ、障害者手帳所持者以外も含めることを検討すること。
特例給付金は、短時間であれば就業可能な障害者の就業機会の確保を促進しよう、こういう目的で、週所定労働時間二十時間未満の雇用障害者数に応じて、障害者雇用納付金を財源とする特例的な給付金を事業主に支給することとしたものであります。
じゃ、逆に言うと、それを考えてからやらなきゃいけない問題だと思うんですけれども、財源が障害者雇用納付金ということですが、多様な働き方を進めるというのは、また短時間であれば働くことのできる障害者の方がたくさんいらっしゃれば、それは望ましいわけですね、こういう制度をつくられた場合。
障害者雇用納付金に基づく助成金、今委員の御指摘の助成金ですが、この趣旨は、新たに障害者を雇用する事業主が障害者雇用に伴う経済的負担を余儀なくされる場合に一定の期間の中で助成金を支給し、それによって障害者の雇用を容易にすることで障害者の雇用水準を全体として引き上げようとするものであります。
障害者雇用納付金制度に基づく助成金の一つとして、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金というものがあります。
加えて、短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会を確保するため、短時間労働者のうち一週間の所定労働時間が一定の範囲内にある者を雇用する事業主に対して、障害者雇用納付金を財源とする特例給付金を支給する仕組みを創設するほか、中小事業主における障害者雇用の取組を促進するため、障害者の雇用の促進等に関する取組の実施状況が優良であることなどの基準に適合する中小事業主の認定制度を創設することとしています。
独立行政法人を含む特殊法人については、障害者雇用納付金制度に関する規定を除いて、民間の事業主と基本的に同じ規定が適用されていることを踏まえ、民間の事業主と同様に、厚生労働大臣による立入検査等を行うことができる旨を明確化したところです。
加えて、短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会を確保するため、短時間労働者のうち一週間の所定労働時間が一定の範囲内にある者を雇用する事業主に対して、障害者雇用納付金を財源とする特例給付金を支給する仕組みを創設するほか、中小事業主における障害者雇用の取組を促進するため、障害者の雇用の促進等に関する取組の実施状況が優良であること等の基準に適合する中小事業主の認定制度を創設することとしています。
あわせて、特に、この障害者雇用率未達成の事業主に対しては、不足人数掛ける月額五万円、つまり年間でいうと六十万円の障害者雇用納付金を課しておきながら、未達成の省庁は何のおとがめもなしということは全く理解し難い、こういう声が多く寄せられています。この点についても、総理、国民に説明をしてください。
○政府参考人(土屋喜久君) 障害者雇用納付金制度は、事業主間の障害者雇用に伴う経済的負担を調整し、事業主間の公正な競争条件を確保するとともに、障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うことによりまして障害者の雇用の促進を図るための制度でございまして、昭和五十一年に創設をされております。
○政府参考人(土屋喜久君) 障害者雇用納付金制度におきます過去三年の収入及び支出の実績は、収入につきましては、平成二十七年度が二百二十億円、二十八年度が三百十二億円、二十九年度が二百九十五億円でございます。支出については、二十七年度が百九十億円、二十八年度が二百四十一億円、二十九年度が二百六十二億円となっております。
○政府参考人(北條憲一君) 民間企業におきます障害者の雇用状況の把握につきましては、障害者雇用納付金制度の場合、毎月の雇用障害者数を一年分合計いたしまして申告いただくという形になっております。
民間企業ですと、障害者の方の雇用状況によって、法定雇用率を下回った場合については障害者雇用納付金というのを納めないといけません。
○政府参考人(北條憲一君) 昨年度の障害者雇用納付金の納付事業主数でございますけれども、二万五千五百五十九件でございまして、納付金収入は二百九十五億円でございました。それから、障害者雇用調整金の支給事業主数は一万三千八百八十二件でございまして、支給金額は百七十四億円となってございます。
障害者雇用納付金制度、これは昭和五十一年改正により義務化されましたが、民間事業主に対する指導に重点が置かれ、他方、国の行政機関については、自主的に適切な対応がなされるであろうという期待があったせいか、各機関の実雇用率が法定雇用率を超えていれば、それ以上に実態把握を行うことについてはほとんど視野に入っていなかったと考えられます。
障害者雇用納付金制度に基づく納付金あるいは調整金の適用というものは、現在、常用労働者が百人を超える企業を対象としているところであります。これは、中小企業の負担能力に対する配慮などの観点から、適用範囲を限定しているものでございます。
特に、障害者雇用納付金制度、このことについては、制度の趣旨は私もよく理解しておりますが、民間の事業者の皆さんからすれば、これは罰金だという認識の方が強いんですよね。 そして、この法定雇用率においても、平成二十五年に法改正が行われて、精神の障害者の皆さん方の雇用義務も要求されることになり、民間事業主の障害者の雇用率を、三十年の四月より、二%から二・二%に引き上げたわけですよね。
○国務大臣(根本匠君) 障害者雇用納付金制度というものがあります。この障害者雇用納付金制度というのは、法定雇用率が未達成の事業主から納付金を徴収し、達成している事業主に調整金や報奨金を支給する仕組みとなっています。